媒介契約とは、不動産を売却する際に不動産会社(仲介業者)に仲介を依頼するための契約です。
この契約に基づき、不動産会社は買主を探し、売買契約が成立するようにサポートをしていきます。
媒介契約の種類は以下の3つがあります。
1.専属専任媒介契約
2.専任媒介契約
3.一般媒介契約
一般的な考えとして専属専任は最も結びつきが強く、自由度が低い契約、一般媒介は結びつきが弱く、自由度が高い契約と言えます。
それぞれの特徴や違いを解説していきます!
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約の最大の特徴は自己発見取引が出来ず、複数社に依頼することができないことです。
3つの契約の中で最も不動産会社との結びつきが強く、頻繁な報告や熱心な販売活動が期待できますが、売主の自由度が低いことが挙げられます。
・依頼した不動産会社 1社のみ に仲介を依頼する(複数社への依頼はできない)
・売主が自分で買主を見つけても、契約は不動産会社を通さなければならない(友人や親族間の取引であっても不可)
・不動産会社は 5営業日以内 に指定の不動産流通システム(レインズ)へ物件情報を登録
・販売活動の状況を 1週間に1回以上 報告する義務がある
★メリット
✔ 販売活動に対するサポートが手厚い
✔ 積極的な広告・宣伝をしてもらえる
✔ 一社専属のため、不動産会社が責任を持って対応する
★デメリット
✖ 自分で買主を見つけても、直接契約できない
✖ 他社にも依頼したい場合は契約解除が必要
✖ 不動産会社によっては売却活動が十分に行われない可能性がある
専任媒介契約
専任媒介契約は「専属専任媒介契約」と比べて、自由度が高いことが特徴です。
複数社に依頼できない点は専属専任媒介と同様ですが、自己発見取引が可能なことや一般媒介契約とは違い「専属専任」と同等の責任を負います。
・依頼できるのは 1社のみ(専属専任と同等)
・売主が買主を自己発見した場合は 直接契約が可能
・不動産会社は 7営業日以内 にレインズへ物件情報を登録
・販売活動の状況を 2週間に1回以上 報告する義務がある
★メリット
✔ 自分で買主を見つけた場合は自己発見取引ができる
✔ 販売活動の報告義務があるため、状況が分かりやすい
✔ 専属専任よりは自由度が高い
★デメリット
✖ 他の不動産会社には依頼できないため、買主が見つかる可能性が限られる
一般媒介契約
一般媒介契約は同時に複数社に仲介を依頼できることが最大の特徴です。
先にお話した2つの契約よりは不動産会社との結びつきが弱く、販売活動の報告義務もないため、活動の実態が見えません。
一方で複数社に依頼をして広範囲に情報を広げることができますが、複数社と連絡を取る手間が発生し、活動状況が把握にしくい問題があります。
・複数の不動産会社に仲介を依頼できる
・売主が自分で買主を見つけた場合、直接契約が可能
・レインズへの登録義務なし(登録するかどうかは不動産会社次第)
・販売活動の報告義務なし
★メリット
✔ 複数の会社に依頼できるため、幅広い買主にアプローチできる
✔ 自分で買主を見つけた場合、直接契約が可能
✔ 競争原理が働き、不動産会社が積極的に売却活動を行う可能性がある
(一般的には仲介手数料が確約されていないため、販売活動にお金をかけない傾向にあります)
★デメリット
✖ 販売活動の状況が把握しにくい(報告義務がない)
✖ 不動産会社が優先的に扱ってくれない可能性がある
✖ どの会社経由で買主が決まるか分からないため、売却活動の統一感がない
どの媒介契約を選ぶべきか?
媒介契約の選び方はそれぞれの考え方や状況により異なります。
下記のような例を参考にしてみましょう。
★こんな人におすすめ
1社に任せて手厚いサポートを受けたい(手間をかけずに不動産会社に任せたい)
・専属専任媒介契約
1社に任せたいが、友人や親族で買いたい(譲りたい)人がいるかもしれない。
・専任媒介契約
手間をかけても複数の会社に依頼したい
・一般媒介契約
判断が付かない場合や不安な場合は不動産会社と相談しながら、自分にとって最適な契約を選びましょう。
イエラテ不動産では基本的にはバランスの良い「専任媒介契約」をおススメしています!
まとめ
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況や考え方に合った契約を選ぶことが大切です。
・専属専任媒介契約:1社に任せてしっかり販売活動を行ってもらいたい人向け
・専任媒介契約:1社に任せつつ、自分でも買主を探す可能性がある人向け
・一般媒介契約:複数の不動産会社に依頼して、幅広く売却活動をしたい人向け
人生にとって不動産売却は、経験の少ない大きなイベントです。
不動産会社と十分に相談し、信頼できるパートナーを見つけることが成功のカギとなります。